対応可能地域

滋賀県全域
京都市全域
京都府南部
その他の地域については
お問合せ下さい。

対応可能地域

〒520-0059
滋賀県草津市野路1丁目
4番16-501号 MNK-3ビル
(JR南草津駅から徒歩3分)
TEL:077-566-2444
FAX:077-566-2544
お問い合わせフォーム

解決方法

借金問題でお悩みの方、ご相談ください。

法的解決策として、
  任意整理・個人再生・破産・特定調停といった手続がございます。

どの手続を選択するかは、個々の事情を総合的に勘案して決定します。
各手続の概要は以下のとおりです。

任意整理

司法書士が、債権者と債務の返済方法について和解交渉をします。
司法書士に依頼された時点で、消費者金融等からの取立ては一切止まります。
払いすぎた利息を元本に当て、さらに余剰があればその返還を求めます。
通常は、将来利息をすべてカットしたうえで3~5年の分割弁済とする和解契約を締結することになります。

個人再生

将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みのある者が,一定の額の債務を分割して返済する計画(これを「再生計画」といいます。)を作成し,その作成された再生計画が裁判所で認められた場合に,その計画に従った返済をすることで,残りの債務が免除される手続です。
個人債務者の民事再生手続には,小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。

破産

持っている全財産をお金に換えて(一定の財産は換価せずに手元に残すことができます),各債権者に債権額に応じて分配,清算して,破綻した生活を立て直すことを目的としている制度です。
破産手続きで債権者に支払われなかった債務については、免責許可決定を受けることで免除されます。

分配するだけの目ぼしい財産がなく、免責不許可事由の調査も必要ないと判断されれば、換価の手続はなされません。破産開始決定と同時に破産手続が終了し、その後は免責手続きへと進むことになります。

特定調停

裁判所で調停委員を交えて、債権者と返済方法(返済額や返済期間)について話し合いをします。調停が成立すると債務者はその内容に従った返済をすることになります。

借金の問題に絡んで、家族や職場のこと、今後のこと、費用のこと、それぞれの方が様々な悩みをお持ちかと思います。
しかし、解決策は必ずありますからご遠慮なくご相談ください。

お電話、メール(24時間受付)にてご相談の予約を受け付けております。
相談料は不要です。 日曜、夜間も予約制で対応しております。

ページの先頭へ